○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年4月1日

条例第23号

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年3月31日公布)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第15条の規定による休暇を与えられ引き続き1年を経過し、更に休養を要すると認められる者について法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合は、前項の規定にかかわらず、1名の医師の診断により行うことができる。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定がある場合を除く外、休職期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、その刑に係る罪が重大な過失によるものでなく、かつ、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みなし降給)

2 当分の間、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)附則第20条の規定による措置は、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

3 任命権者は、前項の措置の適用を受ける職員には、町長が規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年4月1日 条例第23号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第23号
令和4年12月22日 条例第19号
令和6年3月26日 条例第3号
令和6年12月24日 条例第31号