○職員の定年等に関する条例

昭和58年9月21日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2第1項、第2項及び第4項、第28条の5、第28条の6第1項及び第2項並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、町長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定により引き続いて勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてこれらの期限を繰り上げるものとする。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 町長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第6条 法第28条の2第1項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職に準ずる職として条例で定める職は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年松前町条例第8号)第4条に規定する管理職手当を支給される職員の職とする。

(管理監督職勤務上限年齢)

第7条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢(以下「管理監督職勤務上限年齢」という。)は、年齢60年とする。

(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)

第8条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第10条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、地方自治法第204条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職及び第6条に規定する職(以下「管理監督職」という。)以外の職のうち、できる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、同時に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、町長の承認を得て、当該職員の延長された異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員であつて、その占める管理監督職が特定管理監督職群(欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として町長が規則で定める管理監督職であつて、職務の内容が相互に類似するものの職群として町長が規則で定める職群をいう。以下この項において同じ。)に属するものについて他の職への降任等をしたならば、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該他の職への降任等をすべき職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該他の職への降任等をすべき職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該他の職への降任等をすべき職員にその占める管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該他の職への降任等をすべき職員をその占める管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により当該職員の延長された異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、町長の承認を得て、当該職員の延長された異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第11条 任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び次条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条及び次条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、町が組織する地方公共団体の組合(地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合をいう。)の年齢60年以上退職者を、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年3月31日から昭和61年3月31日までの間における第3条の適用については、同条中「年齢60年」とあるのは「年齢59年」とする。

3 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の適用については、同条中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

5 令和5年4月1日から令和11年3月31日までの間における第4条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「できる」とあるのは「できる。ただし、第9条の規定により異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この条において同じ。)(第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において第8条第2号に規定する管理監督職を占めているものについては、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて町長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない」と、同条第2項中「定年退職日」とあるのは「定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている第8条第2号に規定する管理監督職に係る異動期間の末日)」とする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

6 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者で当該前年度の末日後に採用されたものにあつては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間)において、町長が規則で定めるところにより、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(平成12年3月31日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第15条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 任命権者は、基準日(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間は、この期間に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における第6条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年(以下「旧定年条例定年」という。))に達している職員を昇任し、降任し、又は転任することができない。

第9条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この条から附則第12条までの規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの

2 任命権者は、令和14年3月31日までの間は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新定年条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新法第22条の5第3項において準用する新法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

第10条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、町が組織する地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合をいう。以下「組合」という。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 任命権者は、令和14年3月31日までの間は、前条第2項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

第11条 任命権者は、新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第9条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占めているものとした場合における旧定年条例定年をいう。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 任命権者は、令和14年3月31日までの間は、新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第9条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。以下同じ。)に達しているもの(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第12条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新法第22条の5第3項において準用する新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第9条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 任命権者は、令和14年3月31日までの間は、前条第2項の規定によるほか、新法第22条の5第3項において準用する新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第9条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達しているもの(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の町長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第13条 附則第9条から前条までの規定による任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、これらの任期の末日は、暫定再任用をする者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

2 前項の規定による任期の更新は、暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

3 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第14条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間は、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における新定年条例定年相当年齢に達している者を新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における新定年条例定年相当年齢に達している職員を昇任し、降任し、又は転任することができない。

第15条 改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

職員の定年等に関する条例

昭和58年9月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年9月21日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第19号