○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年4月1日

条例第21号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年3月31日公布)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、別記様式による宣誓書の提出をもつてこれに代えることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年4月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第21号
平成元年3月28日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第20号