○営利企業等の従事制限の基準等に関する規則
昭和43年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、従事制限の地位を定め、営利企業等の従事制限の基準等に関し規定することを目的とする。
(従事制限の地位)
第2条 法第38条第1項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあつて特別な利害関係を生ずるおそれがある場合
(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。