○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成6年12月20日
条例第12号
職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和43年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 常時勤務を要する職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短期間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。この場合において、52週間についての勤務時間は、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い任命権者が定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める時間)とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項の規定が適用される場合において、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるときは、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
3 任命権者は、職員に前項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる場合には、規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ当該区分ごとに規則で定める時間及び月数の範囲内で命ずるものとする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者のある」と、「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関係を有すると認められる法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の使用日数等を考慮して規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則の定めるところにより当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇)
第14条 公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇は、職員が公務上又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。
(結核療養休暇)
第15条 結核療養休暇は、職員が結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、1年を超えない範囲内において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は、次に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(4) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後規則で定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 年各1日(行事のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)
2 特別休暇は、前項に掲げるもののほか、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の許可)
第18条 病気休暇、特別休暇(第16条第1項第1号及び第2号に規定する場合における特別休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。
(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)
第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、町長が規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(勤務時間等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条第2項の規定に基づき町長の承認を得て定められている職員の勤務時間は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき町長の承認を得て定めた職員の勤務時間とみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第11条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
6 この条例の施行の際現に労働基準法その他法令の規定に基づき命ぜられている正規の勤務時間以外の時間における勤務については、新条例第8条の規定に基づき命ぜられたものとみなす。
(休暇に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき行なわれている職員の休暇に関する請求、任命権者の許可、認定又は承認その他の行為は、新条例の担当規定に基づき行なわれた担当の行為とみなす。
(その他の経過措置)
第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(松前町職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第5条 松前町職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第18項」とする。
附則(平成10年3月20日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第17条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の許可を受けた職員で施行日において当該許可に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第18条の規定により介護休暇の許可を受け、施行日において当該許可に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお、従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用短時間勤務職員に係る第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表(第16条関係)
職員の親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |