○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月22日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、職員の休日を定める他の条例に定める職員の休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月22日 条例第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月22日 条例第2号