○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月22日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、職員の休日を定める他の条例に定める職員の休日とみなす。
平成元年2月22日 条例第2号
(平成元年2月22日施行)