○松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

昭和57年7月27日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条第1項及び第6条並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年松前町規則第21号)の規定に基づき、松前町職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。

2 前項の規定にかかわらず、時差出勤勤務(条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りを変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて勤務することをいう。以下同じ。)を行う職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

(時差出勤勤務対象職員)

第3条 時差出勤勤務の対象となる職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業をしている職員

(3) 条例第17条の2第1項に規定する介護時間を利用している職員

(4) その他任命権者が適当でないと認める職員

(時差出勤勤務の申出)

第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、時差出勤勤務申請書により所属長に時差出勤勤務を申し出ることができる。

(1) 会議等の公務のため時差出勤勤務が必要であるとき。

(2) 仕事と家庭の両立のため時差出勤勤務が必要であるとき。

(3) 勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を11時間確保するため時差出勤勤務が必要であるとき。

2 前項の規定による申出は、時差出勤勤務をしようとする日の1週間前までに行わなければならない。ただし、公務の運営上やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(時差出勤勤務の承認)

第5条 所属長は、前条第1項の規定による申出があつた場合において、職員が同条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、時差出勤勤務を行うことが公務の運営に支障がないと認めるときは、時差出勤勤務を承認するものとする。

2 前項の規定による承認は、時差出勤勤務を要する日の前日までに行わなければならない。

3 所属長は、第1項の規定による承認をした後に生じた理由により、時差出勤勤務を行うことが公務の運営に支障が生ずると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成4年3月27日規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成7年3月10日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

B

午前7時30分から午後4時15分まで

C

午前8時から午後4時45分まで

D

午前9時から午後5時45分まで

E

午前9時30分から午後6時15分まで

F

午前10時から午後6時45分まで

G

午前10時30分から午後7時15分まで

午後2時から午後3時まで

H

午前11時から午後7時45分まで

I

午前11時30分から午後8時15分まで

J

正午から午後8時45分まで

午後4時から午後5時まで

K

午後12時30分から午後9時15分まで

L

午後1時から午後9時45分まで

松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

昭和57年7月27日 規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年7月27日 規程第3号
平成4年3月27日 規程第4号
平成4年12月4日 規程第23号
平成5年6月1日 規程第9号
平成7年3月10日 規程第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和7年3月31日 訓令第7号