○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上と定められているものとする。

(任命権者)

第3条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第3条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第4条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っている場合であって、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われないとき。

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により当該子との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第4条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当して育児休業をしようとする場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法定育児休業(条例第2条の3第2号に規定する法定育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者の法定育児休業の期間の末日とされた日のいずれかの日)以前の日であるとき。

(3) 条例第2条の4の規定に該当して育児休業をしようとする場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日であるとき。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第7条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業に伴う任期付職員の採用及び任期の更新)

第9条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる者に、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を提出させるものとする。

2 任命権者は、条例第7条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第6条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第12条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書によらないことが適当と認めるときは、人事異動通知書に替わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務計画書の変更届)

第13条の2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その記載事項について変更が生じた場合は、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

(条例第12条の勤務の形態について規則で定める日数及び時間)

第14条 条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第15条 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第18条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日が121日以上と定められているもののうち、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第20条 第8条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第21条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年規則第3号)は、廃止する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日規則第11号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成11年12月27日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年6月24日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年12月20日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年6月21日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第12号