○職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月31日

県人委規則13―18

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等の様式)

第2条 職員団体の登録に関する条例(昭和41年愛媛県条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は、職員団体登録申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第2項に規定する書類の様式は、次の各号に掲げる書類について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第1号に規定する書類 重要行為の決定に関する証明書(様式第2号)

(2) 条例第2条第2項第2号に規定する書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)

(規約の変更又は解散の届出書の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する届出書の様式は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 規約に変更があつた場合 規約変更届出書(様式第4号)

(2) 条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつた場合 登録申請書記載事項変更届出書(様式第5号)

(3) 解散した場合 職員団体解散届出書(様式第6号)

2 条例第4条第3項に規定する書類の様式は、重要行為の決定に関する証明書(様式第2号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月31日 県人事委員会規則第13号の18

(昭和41年8月31日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月31日 県人事委員会規則第13号の18