○職員団体の登録に関する規則
昭和41年8月31日
県人委規則13―18
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書等の様式)
第2条 職員団体の登録に関する条例(昭和41年愛媛県条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は、職員団体登録申請書(様式第1号)とする。
(1) 条例第2条第2項第1号に規定する書類 重要行為の決定に関する証明書(様式第2号)
(2) 条例第2条第2項第2号に規定する書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)
(1) 規約に変更があつた場合 規約変更届出書(様式第4号)
(2) 条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつた場合 登録申請書記載事項変更届出書(様式第5号)
(3) 解散した場合 職員団体解散届出書(様式第6号)
2 条例第4条第3項に規定する書類の様式は、重要行為の決定に関する証明書(様式第2号)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。