○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月20日

公布

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)において職員団体のためその業務を行い、又は活動する場合

(3) 年次有給休暇及び休職の期間において職員団体のためその業務を行い、又は活動する場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第17号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月20日 公布

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年12月20日 公布
昭和60年12月26日 条例第17号
平成22年6月22日 条例第11号