○松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日

公布

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 380,000円

(2) 副議長 月額 310,000円

(3) 議員 月額 290,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。ただし、日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

第4条 議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第1条に規定する議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に、松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第11号)第1条各号に掲げる特別職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、従前の松前町議会議員、選挙管理委員、監査委員、専門委員報酬及び費用弁償条例中この条例に抵触する事項は、この条例施行の日から効力を失う。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する者に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)による改正後の松前町職員の給与に関する条例(平成9年条例第16号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(昭和41年1月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和44年7月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年8月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年4月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第20号)

この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第29号)

この条例は、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律施行の日から施行する。

(昭和50年5月1日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条については昭和51年4月1日から、別表については昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年4月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の松前町議会議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年12月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年7月8日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月23日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月6日条例第9号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和4年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

4 第1条の規定による改正後の松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例附則第6項及び前2項の規定の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表(第5条関係)

区分

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

1等

1等

実費

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長

1等

1等

実費

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

議員

1等

1等

実費

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長の定める地域その他これに準ずる地域で町長の定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日 公布

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月1日 公布
昭和41年1月1日 種別なし
昭和44年7月25日 条例第7号
昭和44年12月27日 条例第13号
昭和45年10月17日 条例第12号
昭和45年12月27日 条例第14号
昭和46年8月6日 条例第8号
昭和46年12月27日 条例第12号
昭和47年4月10日 条例第1号
昭和48年4月6日 条例第1号
昭和48年10月6日 条例第21号
昭和49年4月10日 条例第1号
昭和49年5月24日 条例第20号
昭和49年12月26日 条例第29号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年4月3日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第23号
昭和52年4月7日 条例第1号
昭和53年3月24日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第16号
昭和61年12月24日 条例第14号
昭和63年12月23日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第16号
平成2年12月25日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第3号
平成4年7月8日 条例第15号
平成5年3月23日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第3号
平成9年3月19日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第19号
平成13年7月6日 条例第9号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第24号
平成20年10月2日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第16号
平成26年12月24日 条例第16号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第22号
平成29年12月20日 条例第21号
平成30年12月18日 条例第32号
令和4年3月17日 条例第4号