○松前町特別職報酬等審議会条例

昭和43年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、松前町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人以内をもつて組織し、その委員は、松前町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、給与を担当する課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の松前町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の松前町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

松前町特別職報酬等審議会条例

昭和43年4月1日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第14号
平成17年7月1日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第25号
平成20年10月2日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第9号