○松前町特別職の職員の給与に関する条例

昭和43年4月1日

条例第11号

松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年4月1日適用)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に100分の175の割合を乗じて得た額に、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)第2条第1項に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例により同条例第19条第1項に規定する基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ一定の割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。

第6条 特別職の職員の給与及び旅費については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)による改正後の松前町職員の給与に関する条例(平成9年条例第16号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成11年4月1日から同年5月31日までの間における町長及び助役の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

4 平成12年10月1日から平成12年10月31日までの間における町長及び助役の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

6 平成23年7月1日から同年8月31日までの間における町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(昭和45年4月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年4月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、施行日以後の出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第25号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月8日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月23日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第26号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第25号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。附則第3項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

2 松前町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条の4の規定及び第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後職員給与条例又は第3条改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、第1条改正後職員給与条例又は第3条改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年12月13日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条の4の規定及び第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後職員給与条例又は第3条改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、第1条改正後職員給与条例又は第3条改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に特別職の職員(松前町特別職の職員の給与に関する条例第1条に規定する特別職の職員をいう。)に対して支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の同条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条の4の規定及び第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後職員給与条例又は第3条改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、第1条改正後職員給与条例又は第3条改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)第4条の規定並びに第6条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第6条改正後年度職員給与条例」という。)第10条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後職員給与条例、第3条改正後特別職給与条例又は第6条改正後年度職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、第1条改正後職員給与条例、第3条改正後特別職給与条例又は第6条改正後年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

864,000円

副町長

686,000円

教育長

605,000円

別表第2(第5条関係)

区分

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

1等

1等

実費

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副町長

1等

1等

実費

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

教育長

1等

1等

実費

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長の定める地域その他これに準ずる地域で町長の定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

松前町特別職の職員の給与に関する条例

昭和43年4月1日 条例第11号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和45年4月2日 条例第1号
昭和45年10月17日 条例第9号
昭和47年4月10日 条例第2号
昭和48年4月6日 条例第2号
昭和48年10月6日 条例第23号
昭和49年4月10日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和51年4月3日 条例第5号
昭和51年12月24日 条例第25号
昭和52年4月7日 条例第3号
昭和53年3月24日 条例第3号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和54年12月25日 条例第19号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和59年12月26日 条例第15号
昭和61年12月24日 条例第15号
昭和63年12月23日 条例第27号
平成2年12月25日 条例第12号
平成3年3月26日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年7月8日 条例第17号
平成5年3月23日 条例第7号
平成7年3月24日 条例第5号
平成9年3月19日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第17号
平成11年3月24日 条例第2号
平成12年9月29日 条例第26号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第16号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年7月1日 条例第19号
平成17年11月30日 条例第25号
平成18年12月25日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第17号
平成23年6月30日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第21号
平成29年12月20日 条例第20号
平成30年12月18日 条例第31号
令和元年12月13日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月17日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第18号
令和5年12月12日 条例第21号