○特定号給職員の期間の通算等に関する規則
平成2年12月25日
規則第9号
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | ||
ア | イ | ウ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 |
2級 |
| 2 | 3 |