○住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月26日

規則第14号

住居手当の支給に関する規則(昭和45年規則第2号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「給与条例」という。)第8条の3第1項第1号の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第8条の3第1項第2号の町長が規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第8条の3第1項第2号の町長が規則で定める職員は、単身赴任手当の支給等に関する規則(平成2年松前町規則第1号)第5条第2項に該当する職員で、同規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給与条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事務の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第17号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第23号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(住居手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用職員に係る第5条の規定による改正後の住居手当の支給に関する規則の適用については、暫定再任用職員を新法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。

(令和7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月26日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第14号
昭和50年12月25日 規則第6号
昭和52年12月23日 規則第12号
昭和54年12月25日 規則第21号
昭和56年12月24日 規則第17号
昭和62年12月22日 規則第8号
平成4年12月4日 規則第57号
平成4年12月21日 規則第100号
平成7年12月22日 規則第17号
平成15年11月28日 規則第20号
平成20年9月30日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第15号
令和4年3月25日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第11号