○職員の通勤手当の支給等に関する規則
昭和43年4月1日
規則第7号
(総則)
第1条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)第9条に規定する通勤手当の支給等については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
第2条 条例第9条及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(3) 第16条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至つた場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第16条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(特急列車等(条例第9条第3項に規定する特急列車等という。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 条例第9条第3項の町長が規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 条例第9条第3項の町長が規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
ア 条例第9条第3項各号列記以外の部分に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、特急列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特急列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(条例第9条第4項の町長が規則で定める法人)
第13条 条例第9条第4項の町長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第14条 条例第9条第4項の町長が規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第15条 条例第9条第4項の任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者(以下「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた者
(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
(4) その他条例第9条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のために利用する特急列車等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第9条第6項の町長が規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第9条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給期間の月数で除して得た額(特急列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(以下「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第9条第6項の町長が規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は特急列車等(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び特急列車等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特急列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特急列車等についての払戻金相当額の合計額並びに町長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特急列車等 当該普通交通機関等又は特急列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び特急列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特急列車等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第18条 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することはできない。
(事後の確認)
第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月18日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第4条別表の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の通勤届(様式第1号)及び通勤手当認定簿(様式第2号)については、昭和44年3月31日まではなお、従前の例によることができる。
附則(昭和44年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第1号及び第8条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月10日規則第13号)
この規則は、昭和56年7月26日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月20日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月4日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則第8条第1項第2号の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)の属する月以後の月分の通勤手当に係る運賃等相当額の算出について適用し、施行日の属する月前の月分の通勤手当に係る運賃等相当額の算出については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第24号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第18号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月22日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前の職員の通勤手当の支給等に関する規則様式第1号の規定による通勤届及び様式第2号の規定による通勤手当認定簿は、改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則別記様式第1号の規定による通勤届及び別記様式第2号の規定による通勤手当認定簿とみなす。
(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年松前町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年4月1日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第24号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 次に掲げる事由が生じた改正条例附則第13条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「給与条例」という。)第9条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則第17条第1項第1号に規定する通勤の形態を常例とするものは、給与条例第9条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員とする。
(1) 改正条例附則第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条第1項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は改正条例附則第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 改正条例附則第9条第2項、第10条第2項、第11条第2項又は第12条第2項の規定による採用(新法第28条の6第1項の規定により退職した日(新法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は改正条例附則第9条第2項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第12条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
附則(令和6年9月27日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則(以下「改正後の通勤手当規則」という。)第11条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた転居について適用する。
5 改正後の通勤手当規則第15条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
6 改正後の通勤手当規則第16条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
7 この規則施行の際に現に提出されている第3条の規定による改正前の職員の通勤手当の支給等に関する規則(以下「改正前の通勤手当規則」という。)別記様式第1号の規定による通勤届及び別記様式第2号の規定による通勤手当認定簿は、改正後の通勤手当規則の別記様式第1号の規定による通勤届及び別記様式第2号の規定による通勤手当認定簿とみなす。
8 この規則施行の際に現にある改正前の通勤手当規則別記様式第1号の規定による通勤届及び別記様式第2号の規定による通勤手当認定簿は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
(補則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。