○松前町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成5年7月8日
条例第14号
松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫手当
(2) 行旅病死人処理手当
(3) 野犬取扱手当
(4) 動物死体処理手当
(5) 災害応急作業等手当
(伝染病防疫手当)
第3条 伝染病防疫手当は、伝染病防疫に従事する職員が、伝染病が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は伝染病菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき700円とする。
(行旅病死人処理手当)
第4条 行旅病死人処理手当は、行旅病人又は行旅死亡人(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項の行旅病人及び行旅死亡人をいう。)の処理作業に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した職員1人1日につき、次の区分による額とする。
(1) 死体処理 3,000円
(2) 傷病者の救急その他の処理 1,000円
(野犬取扱手当)
第5条 野犬取扱手当は、野犬の捕獲、薬殺又は死体の処理作業に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。ただし、同一の野犬を2日以上にわたって処理作業した場合は、2日以降の手当は支給しない。
(動物死体処理手当)
第6条 動物死体処理手当は、前条第1項に規定する野犬の死体処理作業に該当するものを除くほか、遺棄された動物の死体の処理作業に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(災害応急作業等手当)
第7条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査
(2) 前号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業
第8条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき730円を超えて支給してはならない。
(手当の支給方法)
第9条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分をその翌月における給料の支給日に支給する。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成10年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条及び第8条の規定は、令和6年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例第7条の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。