○管理職手当に関する規則

昭和43年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)第18条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1公職欄に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の公職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職に係る別表第2の管理職手当の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあつては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職に係る別表第3の管理職手当の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の管理職手当の額の欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあつては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までの間、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)附則第16項の行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 松前町職員の給与に関する条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中の「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和45年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月24日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)第18条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の管理職手当に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)第3条の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(管理職手当に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあつては、当該規定による管理職手当)のほか、新管理職手当規則第3条の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(管理職手当に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあつては、当該額から当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任され管理職手当を支給する職を占める職員でなくなつた後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となつたものを除く。以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる公職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)より高い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(旧区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(3) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当

(4) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(5) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任し管理職手当を支給する職を占める職員でなくなつた後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となつたもの及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなつた職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

4 松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号。以下「平成22年改正条例」という。)第3条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「改正後の平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定(平成22年改正条例第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定とする。以下この項において同じ。)を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「その者が受けていた」とあるのは「改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第3号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第4号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第5号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第31号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の管理職手当に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第31号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用常時勤務職員に係る第4条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同条第1項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員に係る第4条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則第3条の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年9月1日規則第18号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部局

公職

区分

町長事務部局

部長

1種

局長

2種

課長、技監

3種

参事

4種

課長補佐、室長、保育所長

5種

議会事務局

局長

3種

局長補佐

5種

教育委員会事務局

局長

1種

課長

3種

課長補佐

5種

幼稚園長

6種

農業委員会事務局

局長

3種

局長補佐

5種

別表第2(第3条関係)

管理職手当の区分

管理職手当の額

1種

78,500円

2種

72,700円

3種

53,400円

4種

50,600円

5種

32,400円

6種

31,400円

別表第3(第3条関係)

管理職手当の区分

管理職手当の額

1種

62,200円

2種

54,800円

3種

40,300円

4種

37,000円

5種

23,700円

6種

22,400円

管理職手当に関する規則

昭和43年4月1日 規則第15号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第15号
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和52年7月1日 規則第5号
昭和56年2月24日 規則第3号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和63年3月30日 規則第5号
平成4年12月4日 規則第62号
平成4年12月4日 規則第63号
平成4年12月4日 規則第64号
平成4年12月4日 規則第65号
平成5年3月23日 規則第11号
平成13年3月22日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年11月29日 規則第31号
平成23年1月14日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年9月1日 規則第18号