○松前町職員の旅費に関する条例

昭和51年12月24日

条例第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)の適用を受ける職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、松前町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対しその旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号若しくは第4号に該当して同法第28条第4項の規定により、又は第29条第1項の規定により退職等となつたときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅行依頼を行う者が旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部をそう失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上の旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認めた場合に、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合であつて旅行命令権者の承認を受けた場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号にかかげる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、1等の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃の外、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、同号に規定する運賃の外、その船室のために現に支払つた運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。

2 日当は、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第18条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張又は長期間の研修講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 本町内における旅行については、交通機関を利用する必要のある場合に限り、これに要する車賃の実費を支給する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費とする。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在任地までの往復に要する旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合に於ては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条若しくは船員法第48条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第25条 町長は、旅行の性質上適当と認めるときは、旅費額を限定することができる。

2 職員が特別職等に随行し、又は同行して旅行した場合、町長が特に必要と認めたときはその者と同額の旅費を支給することができる。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 国内旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第12条第1項第4号及び第13条第1項第5号の規定は適用しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(昭和55年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月4日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条―第17条関係)

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長の定める地域その他これに準ずる地域で町長の定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

松前町職員の旅費に関する条例

昭和51年12月24日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第26号
昭和55年3月26日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第6号
平成10年3月20日 条例第5号
平成13年3月16日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第5号
平成28年3月4日 条例第4号
令和元年10月8日 条例第8号
令和元年12月26日 条例第15号