○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

公布

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年4月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月16日条例第28号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和61年7月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 公布

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 公布
昭和52年4月7日 条例第8号
昭和52年10月16日 条例第28号
昭和61年7月8日 条例第10号
平成5年7月8日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第4号