○松前町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和54年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを8月末日までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1カ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、広報「まさき」に登載して行うものとする。ただし、天災地変等により広報「まさき」に登載することができないときは、町役場前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町「財政事情」の作成及び公表に関する条例の廃止)

2 松前町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和30年3月31日公布)は、廃止する。

松前町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和54年12月25日 条例第25号

(昭和54年12月25日施行)