○松前町公共下水道事業特別会計条例
昭和62年10月5日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、受益者負担金、国庫支出金、他会計からの歳入金及びその他諸収入をもつてその歳入とし、公共下水道事業費その他諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。