○松前町教育施設使用料条例
昭和63年10月8日
条例第16号
松前町使用料条例(昭和39年12月26日公布)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく使用料のうち、教育施設の使用料については、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は、教育施設を利用する者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、これによりがたいものについては、口頭によりこれを行うことができる。
(還付)
第5条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事情により必要があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第8号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 使用する日が施行日以後であつても、平成元年3月31日までにその使用許可を得て使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年7月7日条例第26号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年10月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、使用する日が適用日以後であつても平成3年9月30日までに使用許可を得ているものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日条例第8号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 区分 | 基本料金 | 徴収の時期 | 備考 | |
単位 | 金額 (円) | ||||
学校施設 | 屋外運動場 | 1時間 | 600 | 使用の許可を受けたとき | 夜間照明施設を使用する場合は、使用時間1時間につき屋外運動場1,800円、屋内運動場1面300円を加算する。 |
屋内運動場 |
|
| |||
Aコート | 1時間 | 300 | |||
Bコート | 1時間 | 300 | |||
卓球場 | 1時間 | 300 | |||
柔剣道場 |
|
| |||
柔道場 | 1時間 | 300 | |||
剣道場 | 1時間 | 300 | |||
西公民館 | 会議室 | 1時間 | 500 | 使用の許可を受けたとき | 冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。 |
和室 | 1時間 | 500 | |||
料理実習室 | 1時間 | 600 | |||
東公民館 | 会議室 | 1時間 | 500 | ||
和室 | 1時間 | 400 | |||
料理実習室 | 1時間 | 600 | |||
北公民館 | 会議室 | 1時間 | 500 | ||
和室 | 1時間 | 400 | |||
料理実習室 | 1時間 | 600 | |||
談話室 | 1時間 | 400 |
別表第2(第3条関係)
1 松前総合文化センター使用料(1階及び2階部分)
区分 | 基本料金 | 徴収の時期 | ||||
昼間 | 夜間 | 全日 | ||||
9~12時 | 13~17時 | 9~17時 | 18~22時 | 9~22時 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 使用の許可を受けたとき | |
広域学習ホール | 11,100 | 14,800 | 23,300 | 17,800 | 39,000 | |
ふるさと学習室 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 4,800 | 10,000 | |
ふれあい展示室 | 3,600 | 4,800 | 7,500 | 5,800 | 12,300 | |
第1研修室 | 1,560 | 2,100 | 3,300 | 2,500 | 5,400 | |
第2研修室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 | |
リハーサル室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 |
2 松前総合文化センター使用料(3階部分)
区分 | 基本料金 | 徴収の時期 | ||||
昼間 | 夜間 | 全日 | ||||
9~12時 | 13~17時 | 9~17時 | 18~22時 | 9~22時 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 使用の許可を受けたとき | |
視聴覚学習室 | 1,560 | 2,100 | 3,300 | 2,500 | 5,400 | |
アトリエ | 1,200 | 1,600 | 2,500 | 1,900 | 4,100 | |
和室(1) | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 | |
和室(2) | 900 | 1,200 | 1,800 | 1,400 | 3,000 | |
料理実習室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 |
3 加算割合等
(1) 土・日曜日、祝祭日に使用する場合は、基本料金の2割を加算する。
(2) 冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。
(3) 営利目的に使用する場合は、基本料金の5割を加算する。
(4) 入場料を徴収して使用する場合は、次の区分による金額を加算する。
ア 入場料が1,000円未満の場合は、基本料金の3割
イ 入場料が1,000円以上3,000円未満の場合は、基本料金の5割
ウ 入場料が3,000円以上の場合は、基本料金の7割
(5) 第1項の表に掲げる施設を使用する場合において、時間区分を超えて使用時間を延長したときは、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)ごとに夜間の時間区分の1時間に相当する額を加算する。
(6) 広域学習ホールの舞台のみを使用する場合は、基本料金の3割の額とする。
(7) 準備、練習又は整理のために当日以外に使用する場合は、当該基本料金の2分の1の額とする。
(8) 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てる。
別表第3(第3条関係)
松前総合文化センター備品及び附属設備使用料
区分 | 名称 | 単位 | 1回の使用料(円) |
舞台設備 | 音響反射版 | 1式 | 3,300 |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,200 | |
金びようぶ | 1双 | 1,400 | |
地がすり | 1枚 | 900 | |
紗幕 | 1枚 | 900 | |
フェルト毛せん | 1枚 | 300 | |
上敷ござ | 1枚 | 300 | |
所作台(花道用) | 1台 | 900 | |
所作台 | 1台 | 300 | |
平台 | 1台 | 300 | |
司会者台 | 1台 | 300 | |
演台(3点セット) | 1式 | 500 | |
指揮者台・指揮者用譜面台 | 1式 | 500 | |
演奏者用譜面台 | 1式 | 500 | |
ヒナ段用ケコミパネル | 1式 | 900 | |
ステージ階段 | 1台 | 300 | |
鳥屋囲 | 1式 | 900 | |
大太鼓 | 1式 | 900 | |
音響設備 | 音声調整卓 | 1式 | 2,200 |
副調整卓 | 1式 | 1,100 | |
はね返りスピーカー | 1対 | 900 | |
ステージスピーカー | 1対 | 900 | |
マイクロホンエレベーター装置(マイク含む。) | 1式 | 900 | |
3点吊りマイク装置(マイク含む。) | 1式 | 900 | |
マイクロホン | 1本 | 700 | |
可搬形ミキサ | 1式 | 900 | |
テープレコーダー | 1台 | 700 | |
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |
照明設備 | 照明調光卓 | 1台 | 2,200 |
フロアライト | 1列 | 700 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 700 | |
ボーダーライト(1) | 1列 | 600 | |
ボーダーライト(2) | 1列 | 600 | |
ボーダーライト(3) | 1列 | 600 | |
サスペンションライト(1) | 1列 | 1,600 | |
サスペンションライト(2) | 1列 | 1,600 | |
サスペンションライト(3) | 1列 | 1,600 | |
トーメンタルスポットライト | 1式 | 500 | |
フロントライトスポットライト2階 | 1式 | 500 | |
フロントライトスポットライト3階 | 1式 | 500 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 700 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 300 | |
ビデオプロジェクター(大型) | 1台 | 5,000 | |
ビデオプロジェクター(小型) | 1台 | 1,000 | |
その他 | グランドピアノ | 1台 | 3,300 |
移動用小型スクリーン | 1台 | 300 | |
電気器具持込料 | 1kw | 300 | |
可動式客席収納 | 1式 | 3,300 | |
備考 1回とは、松前総合文化センター使用料における午前(9~12時)、午後(13~17時)、夜間(18~22時)の各使用時間区分をいう。 |