○松前町教育施設使用料条例

昭和63年10月8日

条例第16号

松前町使用料条例(昭和39年12月26日公布)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく使用料のうち、教育施設の使用料については、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、教育施設を利用する者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は、それぞれ別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、徴収の時期については、町長が特別の事由があると認めるときは、別に時期を指定することができる。

(徴収の方法)

第4条 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、これによりがたいものについては、口頭によりこれを行うことができる。

(還付)

第5条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の事情により必要があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 使用する日が施行日以後であつても、平成元年3月31日までにその使用許可を得て使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。

(平成元年7月7日条例第26号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年10月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、使用する日が適用日以後であつても平成3年9月30日までに使用許可を得ているものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第8号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

区分

基本料金

徴収の時期

備考

単位

金額

(円)

学校施設

屋外運動場

1時間

600

使用の許可を受けたとき

夜間照明施設を使用する場合は、使用時間1時間につき屋外運動場1,800円、屋内運動場1面300円を加算する。

屋内運動場

 

 

Aコート

1時間

300

Bコート

1時間

300

卓球場

1時間

300

柔剣道場

 

 

柔道場

1時間

300

剣道場

1時間

300

西公民館

会議室

1時間

500

使用の許可を受けたとき

冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。

和室

1時間

500

料理実習室

1時間

600

東公民館

会議室

1時間

500

和室

1時間

400

料理実習室

1時間

600

北公民館

会議室

1時間

500

和室

1時間

400

料理実習室

1時間

600

談話室

1時間

400

別表第2(第3条関係)

1 松前総合文化センター使用料(1階及び2階部分)

区分

基本料金

徴収の時期

昼間

夜間

全日

9~12時

13~17時

9~17時

18~22時

9~22時


使用の許可を受けたとき

広域学習ホール

11,100

14,800

23,300

17,800

39,000

ふるさと学習室

3,000

4,000

6,000

4,800

10,000

ふれあい展示室

3,600

4,800

7,500

5,800

12,300

第1研修室

1,560

2,100

3,300

2,500

5,400

第2研修室

1,500

2,000

3,000

2,400

5,000

リハーサル室

1,500

2,000

3,000

2,400

5,000

2 松前総合文化センター使用料(3階部分)

区分

基本料金

徴収の時期

昼間

夜間

全日

9~12時

13~17時

9~17時

18~22時

9~22時


使用の許可を受けたとき

視聴覚学習室

1,560

2,100

3,300

2,500

5,400

アトリエ

1,200

1,600

2,500

1,900

4,100

和室(1)

1,500

2,000

3,000

2,400

5,000

和室(2)

900

1,200

1,800

1,400

3,000

料理実習室

1,500

2,000

3,000

2,400

5,000

3 加算割合等

(1) 土・日曜日、祝祭日に使用する場合は、基本料金の2割を加算する。

(2) 冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。

(3) 営利目的に使用する場合は、基本料金の5割を加算する。

(4) 入場料を徴収して使用する場合は、次の区分による金額を加算する。

ア 入場料が1,000円未満の場合は、基本料金の3割

イ 入場料が1,000円以上3,000円未満の場合は、基本料金の5割

ウ 入場料が3,000円以上の場合は、基本料金の7割

(5) 第1項の表に掲げる施設を使用する場合において、時間区分を超えて使用時間を延長したときは、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)ごとに夜間の時間区分の1時間に相当する額を加算する。

(6) 広域学習ホールの舞台のみを使用する場合は、基本料金の3割の額とする。

(7) 準備、練習又は整理のために当日以外に使用する場合は、当該基本料金の2分の1の額とする。

(8) 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てる。

別表第3(第3条関係)

松前総合文化センター備品及び附属設備使用料

区分

名称

単位

1回の使用料(円)

舞台設備

音響反射版

1式

3,300

松羽目・竹羽目

1式

2,200

金びようぶ

1双

1,400

地がすり

1枚

900

紗幕

1枚

900

フェルト毛せん

1枚

300

上敷ござ

1枚

300

所作台(花道用)

1台

900

所作台

1台

300

平台

1台

300

司会者台

1台

300

演台(3点セット)

1式

500

指揮者台・指揮者用譜面台

1式

500

演奏者用譜面台

1式

500

ヒナ段用ケコミパネル

1式

900

ステージ階段

1台

300

鳥屋囲

1式

900

大太鼓

1式

900

音響設備

音声調整卓

1式

2,200

副調整卓

1式

1,100

はね返りスピーカー

1対

900

ステージスピーカー

1対

900

マイクロホンエレベーター装置(マイク含む。)

1式

900

3点吊りマイク装置(マイク含む。)

1式

900

マイクロホン

1本

700

可搬形ミキサ

1式

900

テープレコーダー

1台

700

CDプレーヤー

1台

700

照明設備

照明調光卓

1台

2,200

フロアライト

1列

700

アッパーホリゾントライト

1列

900

ロアーホリゾントライト

1列

700

ボーダーライト(1)

1列

600

ボーダーライト(2)

1列

600

ボーダーライト(3)

1列

600

サスペンションライト(1)

1列

1,600

サスペンションライト(2)

1列

1,600

サスペンションライト(3)

1列

1,600

トーメンタルスポットライト

1式

500

フロントライトスポットライト2階

1式

500

フロントライトスポットライト3階

1式

500

シーリングスポットライト

1列

700

センターピンスポットライト

1台

300

ビデオプロジェクター(大型)

1台

5,000

ビデオプロジェクター(小型)

1台

1,000

その他

グランドピアノ

1台

3,300

移動用小型スクリーン

1台

300

電気器具持込料

1kw

300

可動式客席収納

1式

3,300

備考 1回とは、松前総合文化センター使用料における午前(9~12時)、午後(13~17時)、夜間(18~22時)の各使用時間区分をいう。

松前町教育施設使用料条例

昭和63年10月8日 条例第16号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年10月8日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年7月7日 条例第26号
平成3年10月8日 条例第15号
平成4年3月26日 条例第7号
平成7年3月24日 条例第7号
平成8年3月19日 条例第2号
平成8年7月1日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年6月27日 条例第17号
平成28年6月22日 条例第16号
令和元年12月26日 条例第17号
令和5年12月26日 条例第24号