○松前町手数料条例

平成12年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 住民票の記載事項証明手数料 1件につき 300円

(8) 住民票の閲覧に関する手数料 1件につき 300円

(9) 住民票及び戸籍附票の写しに関する証明手数料 1件につき 300円

(10) 印鑑に関する証明手数料 1枚につき 300円

(11) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(12) 身分、身元に関する証明手数料 1枚につき 300円

(13) 公租、公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(14) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(15) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円

(16) 公簿の写しに関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 図面の写しに関する証明手数料 1枚につき 300円

(18) 公簿、図面の閲覧料 1回につき 300円

(19) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,010円

(20) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の登録の申請があったものとみなされた犬の登録を除く。)に係る手数料 1頭につき 3,000円

(21) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(22) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2又は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定に基づく犬の鑑札の再交付に係る手数料 1頭につき 1,600円

(23) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(24) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(25) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1件につき 1,200円

(26) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料

 火工品のみの譲受けの許可申請手数料 1件につき 2,400円

 その他の譲受けの許可申請手数料

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

(イ) その他の場合 1件につき 6,900円

(27) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請手数料 1件につき 7,900円

(28) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る手数料 次の表に定める額

区分

手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件につき

89,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件につき

130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件につき

200,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件につき

270,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件につき

400,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件につき

520,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件につき

680,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき

1件につき

900,000円

(29) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る手数料 次の表に定める額

区分

手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

1件につき

43,000円

(30) 愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号)第6条第1項、第7条第3項各号及び第11条第1項の規定に基づく許可に係る手数料 別表に定める額

(31) 町有地境界確認に係る手数料 1件につき 750円

(32) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 白黒片面の用紙(A3版まで)1枚につき 10円(カラーは、80円)

(33) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 白黒片面の用紙(A3版まで)1枚につき 10円(カラーは、80円)

(34) その他の証明手数料 1件につき 300円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 公費の援助を受けているもの

(2) 公費の援助を受けるために必要事項を請求したもの

(3) 天災、地変に関して必要事項を請求したもの

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされている事務に係る請求をしたもの

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において、観光、学術研究又は教材のため鳥獣を飼養する者に対しては、第2条第20号に定める手数料を免除する。

3 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬の使用者証を有する者に対しては、第2条第21号から第24号までに定める手数料を免除する。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(松前町手数料条例の廃止)

2 松前町手数料条例(昭和51年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(手数料徴収の特例)

4 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カード交付手数料については、第2条第10号の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成13年7月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の松前町手数料条例は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月4日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第24号の改正規定(「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月2日条例第16号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第25号の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年10月5日条例第30号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町手数料条例第2条第1項第28号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

(1) 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

(2) 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

(1) 電柱等に巻きつけて取り付ける広告物等

1枚

120円

(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

120円

10 消火栓標識を利用する広告物等

1個

240円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

(1) 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

(2) 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

(1) 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物にあっては、この表15の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

松前町手数料条例

平成12年3月31日 条例第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成13年7月6日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年7月4日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第7号
平成20年4月2日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第6号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第4号
平成26年12月24日 条例第22号
平成27年10月5日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第8号
令和2年6月25日 条例第21号
令和3年6月23日 条例第17号
令和3年12月24日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第7号