○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日

公布

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関してはこの条例の定めるところによる。

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差がその高価なものの価額の2分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

第3条 普通財産は、次の各号に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国等に譲渡するとき。

(2) 国等において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 国等又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日 公布

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月30日 公布
平成24年3月21日 条例第2号