○松前町地域福祉基金条例

平成4年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 在宅福祉の向上、健康づくり推進及び民間活動の活発化を促進し、もって本町の地域福祉の増進を図るため、松前町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町地域福祉基金条例

平成4年3月26日 条例第9号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第9号
平成21年12月24日 条例第28号