○松前町教育委員会公告式規則
昭和30年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、松前町公告式条例(昭和43年条例第25号)第2条第2項を準用する。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。