○松前町教育委員会傍聴規則

昭和31年7月4日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 委員会の議事を傍聴しようとする者は、受付において会議傍聴人受付簿(別記様式)により自己の住所、氏名等を明記し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次に掲げる者は、傍聴を許さない。

(1) 飲酒していると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限又は拒絶)

第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることを許さない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 すべての傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 礼容を失わないように服装を整え脱帽のこと。

(2) 議場の秩序を乱すおそれのある物品を携帯しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、又は可否を表しないこと。

(5) みだりに出入し、議事の妨害となる行為をしないこと。

(6) 私語、拍手等をしないこと。

第6条 傍聴人で前条各号の規定を守らない者には、教育長は注意を促し、なお改めない者は退場を命ずる。

第7条 本規則に規定しない事項であつても教育長において必要と認めたときは、臨機の処置をとることができる。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

松前町教育委員会傍聴規則

昭和31年7月4日 教育委員会規則第6号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月4日 教育委員会規則第6号
平成7年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号