○松前町教育委員会事務局組織規則
昭和63年3月28日
教委規則第2号
松前町教育委員会事務局組織規則(昭和50年教委規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、松前町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 学校教育課
(2) 社会教育課
2 学校教育課に総務係及び学校教育係を置く。
3 社会教育課に生涯学習係、人権教育係、スポーツ振興係及びホッケー係を置く。
2 前項に掲げるもののほか、所管の明らかでない事務については、教育長の裁定を受けなければならない。
(職の設置)
第4条 事務局に次の職を置く。
局長、課長、課長補佐、係長、担当係長、主幹主事、主任、主事、先任主事
(職務)
第5条 局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、自ら業務を処理するとともに、課長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理するとともに、係の業務を管理処理する。
5 担当係長は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理するとともに、担当する業務を管理処理する。
6 主幹主事は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする困難な事務を処理するとともに、係長を補佐する。
7 主任は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに、係長を補佐する。
8 主事及び先任主事は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。
(課及び係に置く職)
第6条 課に課長、係に係長を置く。ただし、必要に応じ、課に課長補佐、主任及びその他の職員を置くことができる。
(決裁及び服務等)
第7条 決裁、服務及び事務の執行等については、別に定めるものを除くほか、町長部局の例によるものとする。
(週休日の振替等)
第8条 教育長は、事務局職員の勤務時間について、教育振興のため特に必要があると認める場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)の規定に基づき、週休日の振替等を行うことができる。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、社会教育課の部同和教育係の項第2号の改正規定については、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日教委規則第7号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係 | 分担事務 |
学校教育課 | 総務係 | 1 教育大綱の策定に関すること。 2 学校教育の基本方針の企画立案に関すること。 3 教育委員会の会議及び委員に関すること。 4 儀式、表彰、請願、陳情及び交際に関すること。 5 公印の保管に関すること。 6 教育委員会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 7 公告式に関すること。 8 事務局職員の任免、給与、服務、懲戒その他の人事に関すること。 9 予算及び決算に関すること。 10 学校及び幼稚園の予算の執行管理に関すること。 11 就学援助及び就学奨励に関すること。 12 教育行財政の調査統計に関すること。 13 文書の収受、発送及び保管に関すること。 14 教育行政の普及、広報及び相談に関すること。 15 県費教職員の任免、給与、服務、懲戒その他の人事に関すること。 16 県費教職員の研修に関すること。 17 教職員の免許及び教育実習に関すること。 18 事務局各課等の連絡調整に関すること。 19 各学校、幼稚園の運営及び事務の連絡調整に関すること。 20 学校教育課が所掌する教育委員会主催行事に関すること。 21 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 22 学校教育財産の取得、維持管理及び処分に関すること。 23 学級編制に関すること。 24 児童及び生徒の就学、入学、転退学及び通学区域に関すること。 25 教科書採択及び教科書その他の教材の取扱いに関すること。 26 給食センターの管理運営及び給食の供給に関すること。 27 給食センター運営委員会に関すること。 28 その他給食に関すること。 29 課の庶務に関すること。 30 他の課等に属さない事項に関すること。 |
学校教育係 | 1 教育課程及び学習指導に関すること。 2 生活指導及び進路指導に関すること。 3 障害児教育及び教育相談に関すること。 4 学校における人権・同和教育に関すること。 5 1から4までに掲げるもののほか学校教育指導に関すること。 6 学校教育施設の整備計画に関すること。 7 学校教育施設の営繕に関すること。 8 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 9 児童及び生徒の保健、安全教育に関すること。 10 その他学校事務に関すること。 | |
社会教育課 | 生涯学習係 | 1 生涯学習推進に関すること。 2 人材バンクに関すること。 3 社会教育計画に関すること。 4 社会教育団体の指導育成に関すること。 5 社会教育委員に関すること。 6 青少年の健全育成に関すること。 7 青少年補導センターに関すること。 8 社会教育資料の収集、刊行等に関すること。 9 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 10 文化財の保護保存に関すること。 11 文化財保護審議会に関すること。 12 公民館の事業に関すること。 13 公民館運営審議会に関すること。 14 公民館施設の設置、管理(中央公民館の貸出し業務等を除く。)及び廃止に関すること。 15 地区公民館の連絡調整に関すること。 16 分館の指導育成に関すること。 17 視聴覚教育に関すること。 18 芸術文化の普及向上に関すること。 19 文化センター運営委員会に関すること。 20 文化センターの管理及び廃止に関すること。 21 ライブラリーに関すること。 22 文化協会の指導育成に関すること。 23 文化祭に関すること。 24 成人式に関すること。 25 松前町老人憩の家の管理に関する事務 26 課の庶務に関すること。 27 その他生涯学習に関すること。 |
人権教育係 | 1 人権・同和教育に関すること。 2 人権教育協議会に関すること。 3 人権擁護委員に関すること。 4 その他人権教育に関すること。 | |
スポーツ振興係 | 1 スポーツ(ホッケーを除く。)の振興に関すること。 2 スポーツ推進委員会に関すること。 3 学校体育施設の開放に関すること。 4 スポーツ協会等スポーツ団体の指導育成に関すること。 5 松前公園の管理に関すること。 6 その他スポーツ(ホッケーを除く。)に関すること。 | |
ホッケー係 | 1 ホッケーの普及及び啓発に関すること。 2 松前町国体記念ホッケー公園の管理に関すること。 3 その他ホッケーに関すること。 |