○松前町教育委員会事務決裁規程

昭和62年3月17日

教委規程第1号

松前町教育委員会事務決裁規程(昭和53年教委規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務を明確な責任のもとに、適正かつ合理的に処理し、事務の能率化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務の最終的意思決定をいう。

(2) 専決 局長、課長又は幼稚園長が、この規程に定める事務の範囲内において、常時教育長に代わつて決裁を行うことをいう。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在のとき、若しくは事故があつたとき、又は欠けたときにおいて、この規程に定める者が代わつて決裁を行うことをいう。

(4) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係ある者と協議し同意を求めることをいう。

(5) 不在 教育長又は専決者が、出張その他の事由により、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務の処理は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の意思決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

2 他の部(局)又は課に関係ある事案については、当該部(局)又は課の合議又は審査を経て決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

決裁者

代決者

教育長

局長

局長

所管課長

課長

所管課長補佐(課長補佐が置かれていない課にあっては、係長)

幼稚園長

主幹教諭

2 代決するときは、「代」と記載して押印しなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(局長専決事項)

第7条 局長の専決事項は、松前町事務決裁規程(平成21年訓令第7号)別表第2の1(局)長共通専決事項の規定を準用する。

(課長及び幼稚園長専決事項)

第8条 課長の決裁事項は、別表第1に掲げるもののほか、松前町事務決裁規程別表第3の1の課長共通専決事項の規定を準用する。

2 幼稚園長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること及び先例常例となると認められる事項

(2) 紛議紛争又は将来その原因となると認められる事項

(3) 合議の課等において意思を異にする事項

(4) 特に教育長から指定された事項

(5) その他特に重要である事項

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行し、財務会計事務に係る規定は、平成4年度の予算から適用する。

(平成5年3月30日教委規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の予算から適用する。

(平成13年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行し、財務会計事務に係る規定は、平成13年度予算から適用する。

(平成13年12月12日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 学校教育課長専決事項

(1) 児童生徒の異動(区域外就学又は校区外就学を除く。)に関すること。

(2) 軽易な学校行事に関すること。

(3) 学校教育課所管施設の管理に関すること。

(4) 学校給食の献立作成及び調理に関すること。

2 社会教育課長専決事項

(1) 定例的な公民館事業に関すること。

(2) 地区公民館使用許可に関すること。

(3) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(4) 文化財の周知に関すること。

(5) 人権啓発及び相談に関すること。

(6) スポーツ推進委員の活動に関すること。

(7) 学校体育施設の開放に関すること。

(8) ホッケーの技術指導に関すること。

別表第2(第8条関係)

幼稚園長専決事項

(1) 軽易定例に属する通知、申請、届出、報告、照会、回答及び進達に関すること。

(2) 所属職員(幼稚園長を除く。)の年次有給休暇に関すること。

(3) 所属職員(幼稚園長を除く。)の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 幼稚園に係る収入支出を伴う事件(報償金、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、医薬材料費、通信運搬費、手数料、樹木防除委託料、車借上料、テレビ受信料、原材料費、備品購入費及び負担金に係るものに限る。)のうち、1件100万円未満の事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(5) 前号の事件に係る支出負担行為の整理(支出負担行為伝票の確認をいう。)及び支出命令に関すること。

(6) 幼稚園の教育計画、園務分掌その他幼稚園の運営に必要な事項を定めること。

(7) 幼稚園の臨時休業日の設定に関すること。

(8) 幼稚園の保育日と休業日の繰替に関すること。

(9) 幼稚園の行事の実施に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

松前町教育委員会事務決裁規程

昭和62年3月17日 教育委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月17日 教育委員会規程第1号
昭和63年3月28日 教育委員会規程第1号
平成4年3月25日 教育委員会規程第1号
平成5年3月30日 教育委員会規程第5号
平成7年3月27日 教育委員会規程第1号
平成9年3月31日 教育委員会規程第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成13年12月12日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月22日 教育委員会訓令第1号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和6年7月30日 教育委員会訓令第3号