○松前町教育委員会職員の分限、懲戒、服務に関する条例
昭和30年3月31日
公布
第1条 松前町教育委員会職員の分限、懲戒、服務に関する条例は、別段の定めある場合を除く外、松前町職員に適用する諸条例並びに諸規程を準用する。
附則
1 第1条の諸条例並びに諸規程中、「町長」とあるはすべて「教育委員会」と読み替えるものとする。
2 県費支弁の学校職員の分限については、昭和26年愛媛県条例第43号の規定による。
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。
○松前町教育委員会職員の分限、懲戒、服務に関する条例
昭和30年3月31日
公布
第1条 松前町教育委員会職員の分限、懲戒、服務に関する条例は、別段の定めある場合を除く外、松前町職員に適用する諸条例並びに諸規程を準用する。
附則
1 第1条の諸条例並びに諸規程中、「町長」とあるはすべて「教育委員会」と読み替えるものとする。
2 県費支弁の学校職員の分限については、昭和26年愛媛県条例第43号の規定による。
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。