○松前町立学校給食センター設置条例
昭和45年12月27日
条例第17号
(目的)
第1条 松前町立小学校及び中学校の学校給食を普及充実させるため、その調理等の業務を一括処理する施設として松前町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、松前町大字大溝106番地2に置く。
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置く。
所 長
事務職員
栄養士
調理員
運転手
第4条 松前町教育委員会事務局定数にある前条の職員は、教育委員会が任命する。
(運営)
第5条 給食センターは、教育委員会が管理運営し、運営の適正かつ円滑を期するため運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員の定数は、20名以内とし、教育委員会が委嘱する。
(経費)
第6条 学校給食に必要な経費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき同条第1項に規定する経費については、町費をもつて支弁し、同条第2項に規定する経費については、保護者から徴収する。
2 保護者から徴収する金額及び徴収方法は、教育委員会が定める。
第7条 本条例の施行に必要な細則は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年1月1日より施行する。
附則(昭和47年4月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。