○松前町立学校給食センター設置条例

昭和45年12月27日

条例第17号

(目的)

第1条 松前町立小学校及び中学校の学校給食を普及充実させるため、並びに松前町立認定こども園の給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として松前町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、松前町大字大溝106番地2に置く。

(職員)

第3条 給食センターに次の職員を置く。

所 長

事務職員

栄養士

調理員

運転手

第4条 松前町教育委員会事務局定数にある前条の職員は、教育委員会が任命する。

(運営)

第5条 給食センターは、教育委員会が管理運営し、運営の適正かつ円滑を期するため運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、20名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和46年1月1日より施行する。

(昭和47年4月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

松前町立学校給食センター設置条例

昭和45年12月27日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年12月27日 条例第17号
昭和47年4月10日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第5号
令和7年3月28日 条例第11号