○松前町学校給食センター運営委員会規則

昭和46年1月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 本会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する事項について調査審議する。

(1) 給食センターの運営について

(2) 給食費及びその徴収について

(3) 物資購入について

(運営委員)

第2条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 各小中学校代表 2名

(2) 各小中学校PTA代表 6名

(3) 学校医代表 1名

(4) 各学校給食主任 6名

(5) 養護教諭代表 2名

(任期)

第3条 委員の任期は、1箇年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(役職員)

第4条 本会に次の役員及び書記を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 監事 2名

(4) 書記 1名

(役職員の任務)

第5条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。

(3) 監事は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する経費について監査する。

(4) 書記は、本会の運営に関する一切の記録を掌る。

(役職員の選任方法)

第6条 役員、書記の選任方法及び任期は、次のとおりとする。

(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(2) 監事は、委員から2名委員長が委嘱する。

(3) 書記は、委員長が委嘱する。

(4) 役員の任期は、1箇年とし、再任を妨げない。

(小委員会)

第7条 本会の運営を円滑に行うため次の小委員会をおく。

2 小委員会において次の事項について協議する。

(1) 給食献立の作成研究

(2) 物資購入の調査研究

(3) 給食費及びその徴収について

この規則は、昭和46年1月9日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月17日教委規則第6号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成26年5月1日教委規則第2号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

松前町学校給食センター運営委員会規則

昭和46年1月7日 教育委員会規則第1号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年1月7日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第12号
平成14年4月17日 教育委員会規則第6号
平成26年5月1日 教育委員会規則第2号