○松前町立学校給食センター職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程

平成元年6月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、松前町職員の勤務時間の割り振り等に関する規程(昭和57年規程第3号)第2条第2項の規定に基づき、松前町立学校給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の特例について定めることを目的とする。

(勤務時間の特例)

第2条 職員の勤務時間は、次の各号に掲げる勤務時間とする。

(1) 午前7時30分から勤務した職員は、午後4時15分まで

(2) 午前8時00分から勤務した職員は、午後4時45分まで

(3) 午前8時30分から勤務した職員は、午後5時15分まで

(勤務時間の運用)

第3条 前条の運用は、所長の管理のもとに行うこととする。

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成14年8月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年7月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年5月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年6月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

松前町立学校給食センター職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程

平成元年6月1日 教育委員会規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年6月1日 教育委員会規程第1号
平成14年8月20日 教育委員会訓令第2号
平成15年7月23日 教育委員会訓令第1号
平成16年5月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号