○松前町公民館の管理運営に関する規則

昭和63年3月29日

教委規則第3号

松前町公民館管理運営規則(昭和41年教委規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、松前町公民館設置条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定により、松前町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、それぞれの区域内の住民を対象として、社会教育法(昭和24年法第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業のほか、松前町中央公民館は地区公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を行う。

(公民館運営審議会の組織)

第3条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(使用時間)

第6条 条例第2条に規定する地区公民館(以下「地区公民館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することがある。

2 使用時間中には、使用に係る準備及び現状復帰に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することがある。

(職員)

第8条 館長は、教育長の命を受けて公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事、その他の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(使用対象者)

第9条 地区公民館を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成された団体で、代表者が町内在住の成人のもの

(2) 町内に在住し、在勤し、又は在学する個人

(利用者登録)

第10条 地区公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の利用者の登録を受けるものとする。

2 前項の利用者の登録(以下「利用者登録」という。)を受けようとする者は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 団体

 松前町施設使用団体登録申請書(様式第1号)

 団体構成員名簿(様式第2号)

(2) 個人

 松前町施設使用個人登録申請書(様式第3号)

3 前項の規定により申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適格と認めたときは、松前町施設利用カード(様式第4号)を交付する。

4 前項の規定により登録された者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に松前町施設使用(団体・個人)登録変更申請書(様式第5号)により届け出なければならない。

(使用許可の申請手続)

第11条 利用者登録を受けた者は、地区公民館を使用しようとするときは、次の表の左欄に掲げる使用月に応じ、それぞれ同表の右欄に定める申請期間内に地区公民館使用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、申請期間外に提出することができる。

使用月

申請期間

4月~6月

3月1日から使用日の7日前の日まで

7月~9月

6月1日から使用日の7日前の日まで

10月~12月

9月1日から使用日の7日前の日まで

1月~3月

12月1日から使用日の7日前の日まで

(使用許可書の交付)

第12条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、使用を許可し、地区公民館使用許可書(様式第7号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、地区公民館を使用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は当該地区公民館の管理上支障があると認められるときは、使用を許可しないものとする。

3 第1項の規定により地区公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用中止届)

第13条 使用者は、許可を受けた地区公民館の使用を取りやめるときは、地区公民館使用中止届出書(様式第8号)に使用許可書を添付の上、速やかに教育委員会に提出するものとする。

(使用後の処理)

第14条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員又は館長の点検を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、地区公民館を使用する権利を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(損害賠償)

第16条 使用者が故意又は過失によって地区公民館の施設設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第17条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、使用の許可を受けた各施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

2 教育委員会は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに退去を命ずることがある。

(報告)

第18条 館長は各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務処理等)

第19条 公民館の事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年9月27日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年8月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町公民館の管理運営に関する規則

昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第6号
平成7年3月27日 教育委員会規則第14号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成17年1月26日 教育委員会規則第2号
平成24年9月27日 教育委員会規則第6号
令和5年8月24日 教育委員会規則第5号