○松前町ふるさとライブラリーに勤務する職員の勤務時間等に関する規則
平成5年6月23日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)の規定に基づき、松前町ふるさとライブラリーに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 週休日は、毎4週間につき所属長が職員ごとに指定する8日とする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
区分 | 勤務時間 |
日勤 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
早出 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
遅出 | 午前10時30分から午後7時15分まで |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日教委規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日教委規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。