○松前町ふるさとライブラリーに勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成5年6月23日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)の規定に基づき、松前町ふるさとライブラリーに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 週休日は、毎4週間につき所属長が職員ごとに指定する8日とする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 前項の勤務時間は、次の表に定めるところにより所属長が割り振るものとする。

区分

勤務時間

日勤

午前9時30分から午後6時15分まで

早出

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出

午前10時30分から午後7時15分まで

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成7年3月27日教委規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日教委規則第12号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

松前町ふるさとライブラリーに勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成5年6月23日 教育委員会規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月23日 教育委員会規則第9号
平成7年3月27日 教育委員会規則第15号
平成17年3月24日 教育委員会規則第8号
平成17年11月30日 教育委員会規則第12号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号