○松前町青少年補導センター設置条例施行規則
平成4年10月13日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、松前町青少年補導センター設置条例(昭和52年条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 松前町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の職員及びその職務は、次のとおりとする。
所長 1人
青少年指導員 1人
2 所長は、教育委員会の命を受けて、補導センター事業を総括し、青少年指導員を監督する。なお、所長は、次項に掲げる青少年指導員が兼務することができる。
3 青少年指導員は、上司の命を受けて職務に従事する。
(主管)
第3条 補導センターは、教育委員会が主管する。
(補導委員)
第4条 補導センターに補導委員30人以内を置く。
2 補導委員は、教育委員会が委嘱する。
3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補導委員は、所長の総合調整のもとに補導センターの業務に当たる。
(関係機関との連絡)
第5条 補導センターは、関係機関及び団体との連絡を密にし、その活動を推進する。
(備付帳簿)
第6条 補導センターに次の簿冊を備え、その都度整備しなければならない。
(1) 補導委員名簿
(2) 補導カード
(3) 事後補導簿
(4) 補導日誌
(5) 相談簿
(6) 会議録
(7) その他必要な帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。