○松前町青少年補導センター設置条例施行規則

平成4年10月13日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、松前町青少年補導センター設置条例(昭和52年条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 松前町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の職員及びその職務は、次のとおりとする。

所長 1人

青少年指導員 1人

2 所長は、教育委員会の命を受けて、補導センター事業を総括し、青少年指導員を監督する。なお、所長は、次項に掲げる青少年指導員が兼務することができる。

3 青少年指導員は、上司の命を受けて職務に従事する。

(主管)

第3条 補導センターは、教育委員会が主管する。

(補導委員)

第4条 補導センターに補導委員30人以内を置く。

2 補導委員は、教育委員会が委嘱する。

3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補導委員は、所長の総合調整のもとに補導センターの業務に当たる。

(関係機関との連絡)

第5条 補導センターは、関係機関及び団体との連絡を密にし、その活動を推進する。

(備付帳簿)

第6条 補導センターに次の簿冊を備え、その都度整備しなければならない。

(1) 補導委員名簿

(2) 補導カード

(3) 事後補導簿

(4) 補導日誌

(5) 相談簿

(6) 会議録

(7) その他必要な帳簿

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町青少年補導センター設置条例施行規則

平成4年10月13日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成4年10月13日 規則第15号
◇ 平成15年3月31日 規則第12号
◇ 令和2年3月31日 規則第9号