○松前町文化財保護条例

昭和51年4月3日

条例第14号

松前町文化財保護条例(昭和39年6月9日公布)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き特に松前町にとつて貴重な文化財を保存し、かつ、その活用を図るため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいい、その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。

(2) 無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(3) 史跡名勝天然記念物

貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、海浜その他の名勝地で町にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で町にとつて学術上価値の高いものをいう。

(4) 民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(文化財保護審議会)

第3条 文化財の保存及び活用に関し調査、研究、審議を行うため本町に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第4条 審議会は、委員10名をもつて組織し、その任期は2年とする。ただし、補欠の場合は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第5条 委員は、文化に関し広く、かつ、高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(指定)

第6条 松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に所在する有形文化財・無形文化財、史跡名勝天然記念物、民俗文化財のうち重要なものを松前町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の内、町指定無形文化財、町指定民俗文化財の内無形民俗文化財(町指定民俗文化財のうち無形のものをいう。以下同じ。)を指定するに当たつては、当該町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(町指定無形文化財又は町指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項による指定又は前項の認定をするには、教育委員会はあらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。

4 第1項による指定又は第2項による認定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ所有者、保持者又は保持団体及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。

(解除)

第7条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失つた場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 町指定文化財が法及び県条例によつて指定された場合は、町の指定は取り消されたものとする。

3 町指定文化財の保持者又は保持団体が保持者又は保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

4 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするには、教育委員会はあらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。

(告示及び通知)

第8条 第6条による指定又は第7条による解除をしたときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者、保持者又は保持団体及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

(所有者、住所及び所在地の変更)

第9条 町指定文化財の所有者が氏名若しくは住所を変更し、又はその所在に変更があつたときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあつては代表者であつた者)について同様とする。

(滅失又はき損)

第10条 町指定文化財が滅失し、又はき損した時は、その所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更)

第11条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、町はその通常生ずべき損失を補償することができる。

(管理及び保存)

第12条 町指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理保存しなければならない。

2 町指定文化財の所有者は、自らその物件を管理することができない場合は、別に管理責任者を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任した場合は、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

(助成)

第13条 前条の規定により町指定文化財の管理、保存のため町は予算の範囲内で所有者、保持者又は保持団体に対し補助金を交付することができる。

(報告及び調査)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者、保持者又は保持団体、管理責任者に対し、現状若しくは管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求め、又は所有者、保持者又は保持団体、管理責任者の同意を得て町指定文化財の所在する場所に立入り、調査を行うことができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、町指定文化財の所有者、保持者又は保持団体に対し、当該文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により、公開に要する費用はその一部又は全部を町が負担することができる。

(保護団体の育成及び補助)

第16条 町指定文化財の保存、顕彰のため、保護団体の育成を図るものとする。保護団体を結成した場合は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項により届け出た団体について必要と認める場合は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(施行規則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第3条の規定により、指定されている松前町文化財、松前町指定史跡、天然記念物は改正後の条例第6条の規定により指定された松前町指定文化財とみなす。

松前町文化財保護条例

昭和51年4月3日 条例第14号

(昭和51年4月3日施行)