○松前町災害援護資金の貸付けに対する利子補給金交付規則

平成3年12月9日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、平成3年台風19号の災害について、松前町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けた者に対し、当該資金の利子の一部を補給することにより、町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 条例第12条に規定する資金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で当該資金にかかる利子補給金を交付することができる。

(交付率及び交付期間)

第3条 利子補給金の交付率は、当該年度において利子の支払いを要する元金(条例に定める資金の貸付限度額以内に限る。)に対し、年2パーセント以内とする。

2 利子補給金の交付対象期間は、当該資金の償還期間(据置き期間を除く。)とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 借受者のうち利子補給金の交付を受けようとする者は、資金の貸付けが決定した場合は、速やかに松前町災害援護資金利子補給金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金の交付を決定し、松前町災害援護資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)が松前町災害援護資金利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者が翌年度以降についても利子補給金の交付を受けようとするときは、各年度の初めに前項に規定する手続きを行わなければならない。

3 利子補給金の交付は、各年度の年度末(出納整理期間を含む。)に行うものとする。

(利子補給金の返還)

第7条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定を取消し、又は変更し、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) この規則に基づいて提出した書類等に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 利子補給金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他不正な行為があつたと認められるとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町災害援護資金の貸付けに対する利子補給金交付規則

平成3年12月9日 規則第11号

(平成4年12月4日施行)