○松前町児童館設置条例

昭和55年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びをあたえ、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操をゆたかにするため、松前町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松前町児童館

位置 伊予郡松前町大字昌農内456番地1

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の集団的及び個別的な遊び並びに健康増進の指導に関すること。

(2) 児童のための地域組織活動の育成に関すること。

(3) 留守家庭児童の保護育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用者の範囲)

第4条 児童館を使用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 18歳未満の者

(2) 児童の健全育成に関係ある者

(3) その他町長が特に認めた者

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を禁止し、又は一時停止することができる。

(1) 感染性疾患等の病気にかかつているため、他に感染するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上、又は管理上適当でないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(指定管理者)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項により、児童館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理の基準に従つて、児童館の管理を行わなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

松前町児童館設置条例

昭和55年3月26日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第14号
平成17年12月28日 条例第29号