○松前町子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年6月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町子ども医療費助成条例(平成14年松前町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 医療保険各法に基づく附加給付額
(4) 前3号に掲げるもののほか、国又は県の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの
2 前項の登録申請書を提出する場合は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類を町長に提示しなければならない。
2 受給資格者は、受給資格証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証は、その効力を失うものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その監護する子ども又は受給資格者本人(受給資格者が子どもである場合に限る。)について医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法の特例)
第6条 条例第6条第2項に規定する町長が特別の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、子どもに係る療養費の支給があつたとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があつたとき。
(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当てを受けたとき。
3 前項の規定による請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月の初日から起算して2年以内に提出するものとする。
(届出事項)
第7条 受給資格者は、自己又はその監護する子どもについて、住所の変更又は加入保険の変更があつたときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)に受給資格証を添え、町長に提出しなければならない。
2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第8条 町長は、子ども医療費給付の適正を期するため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 子ども医療費受給資格者台帳(様式第6号)
(2) 子ども医療費給付台帳(様式第7号)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第16号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降に受けた乳幼児の診療費から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成17年7月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(松前町収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 松前町収入役の職務代理者を定める規則(平成5年規則第32号)は、廃止する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月11日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、松前町乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正する条例(平成28年松前町条例第45号。以下「改正条例」という。)の施行の日(平成29年1月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正条例による改正後の松前町子ども医療費助成条例第4条の規定により子どもに係る医療費の助成を受けようとする者は、施行日前においても、改正後の松前町子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定の例により、子ども医療費受給資格登録申請書を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により子ども医療費受給資格登録申請書の提出があり、審査の結果適正と認めた場合には、施行日前においても、新規則第3条第1項の規定の例による資格の登録を行うものとする。この場合において、当該資格の登録は、施行日において同項の規定により行われた資格の登録とみなす。
3 町長は、前項前段の規定により資格の登録を行った場合は、施行日前においても、新規則第4条第1項の規定の例により、受給資格者に対し受給資格証を交付するものとする。
附則(令和5年12月26日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 松前町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例(令和5年松前町条例第25号。以下「改正条例」という。)による改正後の松前町子ども医療費助成条例(平成14年松前町条例第8号)第4条の規定により子どもに係る医療費の助成を受けようとする者は、改正条例の施行の日(以下「改正条例施行日」という。)前においても、松前町子ども医療費助成条例施行規則(以下「規則」という。)第3条の規定の例により、子ども医療費受給資格登録申請書を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により子ども医療費受給資格登録申請書の提出があり、審査の結果適当と認めた場合には、改正条例施行日前においても、規則第3条第1項の規定の例により、資格の登録を行うものとする。この場合において、当該資格の登録は、改正条例施行日において同項の規定により行われた資格の登録とみなす。
3 町長は、前項前段の規定により資格の登録を行った場合は、改正条例施行日前においても、規則第4条第1項の規定の例により、受給資格者に対し受給資格証を交付するものとする。
4 改正前の規則様式第2号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第34号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成条例施行規則様式第2号及び第2条の規定による改正前の松前町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則様式第2号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。