○松前町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

昭和49年10月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめ、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、受給者証交付申請書を受理した場合において、適当と認めたときは条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときはひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請書を提出した者に対して交付するものとする。

2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(保険医療機関等)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める保険医療機関等は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者とする。

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、毎月支払つた医療費を取りまとめ、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、当該請求に係る助成金の額を決定し、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 条例第4条第1項に規定する家庭主等(以下「家庭主等」という。)が、経済的又は身体的理由等により医療保険各法の一部自己負担金(高額医療費支給相当額を含む。)を保険医療機関等へ支払うことができない場合は、保険医療機関等の請求により、家庭主等に代わつて、これを立て替えるものとする。

2 保険医療機関等から、前項の請求があつたときは、第5条の請求があつたものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により立替払を行つた場合において家庭主等から、高額療養費相当額の返還があつたときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立替えた額と第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもつて助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があつたときは、速やかに、ひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給者資格喪失届等)

第9条 家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失つたときは、その日から14日以内に受給者証を町長に返還しなければならない。

2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年5月1日から同月31日までの間にひとり親家庭医療費受給者証交付更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 町長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第9号)

(2) ひとり親家庭医療費給付台帳(様式第10号)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第4号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に旧規則により作成された、受給者証は、昭和53年6月30日まで、これを使用することができる。

(昭和57年12月23日規則第10号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第17号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町母子家庭医療費助成条例施行規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(1) 第1条の規定による改正前の松前町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、松前町乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正する条例(平成28年松前町条例第45号。以下「改正条例」という。)の施行の日(平成29年1月1日。以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第34号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成条例施行規則様式第2号及び第2条の規定による改正前の松前町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則様式第2号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

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松前町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

昭和49年10月21日 規則第17号

(令和6年12月2日施行)