○松前町老人憩の家設置条例施行規則

昭和50年10月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 松前町老人憩の家設置条例(昭和49年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 松前町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営は、松前町(以下「町」という。)が行う。ただし、軽微な事項については、老人クラブなどに委託することができる。

(使用許可)

第3条 憩の家を団体で使用する者は、使用日の5日前までに使用許可申請書(別記様式)正副2通を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 憩の家を個人で使用する場合は、備えつけの使用簿に必要事項を記入することによつて許可を受けたものとみなす。

(開館時間及び休館日)

第4条 憩の家の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に開館、休館することができる。

開館時間

休館日

午前9時から午後4時30分まで

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日(敬老の日を除く。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(使用上の規律)

第5条 使用者は、館内の秩序を保持し、常に健全で、かつ、明朗な雰囲気を保つように努めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条に規定する使用料の減免の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 町又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用する場合 減免率 100分の100

(2) 町立の保育所、認定こども園、小学校及び中学校が教育目的を達成するために使用する場合 減免率 100分の100

(3) 国又は地方公共団体が町民の公益、福祉又は教育の事業のために使用する場合 減免率 100分の100

(4) 町立の保育所、認定こども園、小学校及び中学校に在籍する者を構成員とする団体が本来の活動のために使用する場合 減免率 100分の100

(5) 町内の社会教育関係団体等が本来の活動のために使用する場合 減免率 100分の50

(6) その他町長が必要と認める場合 減免率 100分の100又は100分の50

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書に規定する使用料が還付できる基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき 還付率100分の100

(2) 使用者の責によらない理由で使用できなかつたとき 還付率100分の100

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(平成元年3月28日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

松前町老人憩の家設置条例施行規則

昭和50年10月3日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和50年10月3日 規則第4号
平成元年3月28日 規則第2号
平成4年12月4日 規則第83号
平成17年4月1日 規則第5号
平成30年6月5日 規則第17号
令和7年3月28日 規則第3号