○松前町重度心身障がい者医療費助成条例

昭和49年4月10日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者が疾病又は負傷のため療養機関において保険給付を受けた場合において、その医療費の一部を助成することにより、重度心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者で、その身体障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障がい者と判定された者であつて、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、別に町長が定める者

2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、特別療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被保険者の被扶養者であつて、松前町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている重度心身障がい者(国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者及び高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)又は同法第55条の2第1項の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)並びに国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により松前町の区域内に住所を有するものとみなされた重度心身障がい者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)又は同法第55条の2第1項の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた重度心身障がい者(松前町が保険料を徴収する者に限る。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担した医療費全てについて助成を受けることができる者を除く。

(助成)

第4条 松前町は、受給資格者が疾病又は負傷のために規則で定める療養機関において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は高額介護合算療養費、特別療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けられるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は、助成しないものとする。

2 前項の規定による助成の対象となる医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、対象者の療養の原因となつた疾病等が第三者の行為によつて生じたものであり、かつ、その療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において給付金は支給しないものとする。

(受給者証)

第5条 町長は、受給資格者から申請があつた場合には、規則で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。

(届出義務)

第6条 受給資格者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により療養費の助成を受けた受給資格者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成4年10月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第11号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月診療分から適用する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松前町重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行日の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月30日条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

松前町重度心身障がい者医療費助成条例

昭和49年4月10日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年4月10日 条例第11号
昭和57年12月23日 条例第24号
平成4年10月13日 条例第25号
平成6年9月30日 条例第11号
平成7年7月3日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年9月30日 条例第22号
平成20年3月26日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第28号
平成24年3月21日 条例第8号
平成24年6月27日 条例第15号
平成30年3月27日 条例第10号