○松前町生活相談員に関する規則
昭和55年11月1日
規則第12号
(目的)
第1条 生活相談員(以下「相談員」という。)は、住民の生活上の相談に応じ関係行政機関と緊密な連携を保ちながら必要な指導を行い、もつて住民の生活の改善及び向上を図り、人権啓発に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(職務)
第3条 相談員は、町長の定めるところにより次の職務を行う。
(1) 住民の生活上の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関と連携を保ちながら助言指導を行う。
(2) 松前町の行う人権啓発事業に対する協力を行う。
(身分及び任期)
第4条 相談員は、非常勤とし、松前町福祉課内に置く。
2 相談員の任期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 相談員の任期は1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 相談員は、再任することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(平成4年12月4日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。