●松前町住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成4年10月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町住宅新築資金等貸付条例(平成4年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金

ア 貸付け対象となる住宅の新築は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

イ 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上、及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(ア) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(イ) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(2) 住宅改修資金

貸付の対象となる住宅の改修工事は、住宅又は、住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(3) 宅地取得資金

貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでない。この場合においては、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条の規則で定める金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(償還期限及び償還方法)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める期限は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内

イ 50万円以上100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上200万円未満 15年以内

エ 200万円以上300万円未満 18年以内

オ 300万円以上 25年以内(ただし、第2条第1号イの(イ)に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

ア 4万円以上30万円未満 6年以内

イ 30万円以上60万円未満 9年以内

ウ 60万円以上100万円未満 12年以内

エ 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内

イ 50万円以上100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上150万円未満 15年以内

エ 150万円以上200万円未満 18年以内

オ 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、原則として、元利均等月賦償還とする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した借受申込書を、町長に提出するものとする。

(1) 住宅新築資金借受申込書(様式第1号)

ア 借受申込人の住所及び氏名

イ 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費

ウ 貸付金の額、償還期限及び償還方法

エ 貸付けを受けようとする理由

オ 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合にあっては、建設竣工時期)

カ 借受申込人の収入に関する事項

キ 連帯保証人の住所及び氏名

ク 連帯保証人の収入に関する事項

ケ 借受申込人と連帯保証人との関係

コ 借受申込人及び連帯保証人の署名押印

サ その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金借受申込書(様式第2号)

ア 前号ア、ウ、エ及びカからサまでに掲げる事項

イ 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

ウ 改修工事期間

(3) 宅地取得資金借受申込書(様式第3号)

ア 第1号ア、ウ、エ及びカからサまでに掲げる事項

イ 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

ウ 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは当該造成工事期間

エ 住宅建設の期間

2 借受申込人は、前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面又は書類を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

ア 貸付対象住宅の付近見取図

イ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

ウ 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、現況写真、工事図面等)

エ 借受申込人の収入及び町税完納済を証する書類

オ 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及び連帯保証人となることについての承諾書

カ その他必要な図面又は書類

(2) 住宅改修資金

ア 貸付けを受けようとする住宅の付近見取図

イ 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

ウ 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、現況写真、工事図面等)

エ 改修を行おうとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修を行うことについての家主の承諾書

オ 前号エからカまでに掲げる図面又は書類

(3) 宅地取得資金

ア 貸付対象土地の付近見取図

イ 貸付対象土地の平面図

ウ 宅地取得に伴い造成工事を含む場合は、宅地造成工事に係る設計図書(見積書、現況写真、工事図面等)

エ 第1号エからカまでに掲げる図面又は書類

(連帯保証人)

第6条 前条第1項第1号キ及び第2項第1号オに掲げる連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、本町に在住し、2,000円以上の町税完納者でなければならない。

2 改修を行おうとする者の所有に属さない住宅の改修にあたっては、連帯保証人2名のうち1名は当該住宅の所有者でなければならない。

3 現に住宅新築資金等貸付金の借受人となっている者及び連帯保証人となっている者は、原則として連帯保証人となることができない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、第5条に規定する借受申込書、添付図面及び書類を審査のうえ、貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は、借受申込人に対し、貸し付けることを決定したときは、貸付けの額、償還期限、償還方法等を記載した住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第4号)を借受申込人に通知するものとする。

3 町長は、借受申込人に対し、貸し付けないことを決定したときは、その旨を記載した住宅新築資金等貸付却下通知書(様式第5号)により借受申込人に通知するものとする。

(貸付金の支払い等)

第8条 町長は、条例及びこの規則において規定する条件、保証人、延滞利息金、貸付金の償還について設定する抵当権、貸付対象となる住宅に係る火災保険及び火災保険について設定される質権に関する事項等必要な事項を貸付条件として定めた松前町住宅新築資金等貸付に関する契約書(様式第6号)により貸付契約を、借受人と締結するものとする。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借受申込人が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において、町長は、当該契約の内容が第5条に規定する借受申込書並びに添付図面及び書類の内容と合致することを審査し、必要に応じて行う現地調査等により契約の履行が確実であることを確認しなければならない。

4 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに契約書の変更手続きをとるとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を町長に返還しなければならない。

5 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申し込み手続きに準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事完了審査)

第9条 借受人は住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、その旨を記載した住宅新築資金等貸付資金に係る工事完了届(様式第7号)を町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了検査を行わなければならない。

3 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了検査を拒んではならない。

(償還の手続等)

第10条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに、町に、貸付金及び利子を返還しなければならない。

2 借受人は、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、条例第8条に掲げる理由の発生後、速やかに住宅新築資金等支払猶予(免除)申請書(様式第8号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除が適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

4 町長は、前項の規定により、猶予又は免除を決定したときは、住宅新築資金等支払猶予(免除)承認書(様式第9号)を当該申請者に対し、猶予又は免除しない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年5月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年7月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年7月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年8月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月10日から適用する。

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○松前町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成10年3月20日

規則第6号

松前町住宅新築資金等貸付条例施行規則(平成4年規則第17号)は、廃止する。

附則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、旧松前町住宅新築資金等貸付条例(平成4年条例第26号)第3条の規定による貸付を受けている者に対する旧松前町住宅新築資金等貸付条例施行規則第4条及び第10条の規定の適用については、なお、従前の例による。

松前町住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成4年10月13日 規則第17号

(平成10年3月20日施行)