○松前町同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する条例施行規則
昭和50年12月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、毎年4月末日までに提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月4日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。