○松前町同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する条例施行規則

昭和50年12月25日

規則第9号

(利子補給金交付申請書)

第2条 条例第4条第1項により、利子補給を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に町税完納証明書を添付しなければならない。

2 前項の申請書は、毎年4月末日までに提出しなければならない。

(利子補給決定通知書)

第3条 条例第4条第2項の交付決定は、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成4年12月4日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する条例施行規則

昭和50年12月25日 規則第9号

(平成4年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第9号
平成4年12月4日 規則第87号