○松前町国民健康保険条例

昭和40年4月1日

公布

目次

第1章 町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 松前町国民健康保険事業運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条~第6条)

第5章 保健事業(第7条)

第6章 国民健康保険税(第8条)

第7章 雑則(第9条)

第8章 罰則(第10条~第13条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険

第1条 町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 松前町国民健康保険事業運営協議会

(松前町国民健康保険事業運営協議会)

第2条 町の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、松前町国民健康保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4条の2 削除

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を超えない範囲内の金額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

第7条 町は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等のほか、被保険者の健康の保持増進のための次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第6章 国民健康保険税

第8条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産の管理)

第9条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、一般会計に属する財産管理の例によるものとする。

第8章 罰則

第10条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第11条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、偽りその他不正の行為により、国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8章の規定を除き昭和37年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 この条例を公布の日から旧条例は、廃止する。

(施行期日等)

3 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 規則で定める日までの間、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。ただし、支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 第4項に規定する場合において、被保険者が給与等の全部又は一部を受けることができるときは、同項の規定にかかわらず、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が前項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項本文に規定する場合において、被保険者がその受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部を受けることができなかつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その全額を受けることができなかつた場合にあつては傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときにあつてはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により被保険者が傷病手当金の一部の支給を受けているときは、その額を控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和45年10月17日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日以降の出生にかかる助産費について適用する。

2 昭和45年8月31日以前の出生にかかる助産費の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年4月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降の死亡にかかる葬祭費について適用する。

(昭和49年4月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の出生にかかる助産費について適用する。

2 昭和49年3月31日以前の出生にかかる助産費の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年10月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年7月8日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降の出生にかかる助産費について適用する。

2 昭和51年3月31日以前の出生にかかる助産費の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月13日条例第28号)

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前における出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年12月23日条例第22号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松前町国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年9月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(昭和59年3月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

2 この条例の適用前における出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和59年10月15日条例第12号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、昭和63年3月1日以降の出産に基づく助産費の支給について適用し、適用日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条の2の規定は、平成4年4月1日以降の出産に基づく助産費の支給について適用し、適用日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、平成4年4月1日以降の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、適用日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年10月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第8号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第5号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町国民健康保険条例第5条の2の規定は、施行日以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町国民健康保険条例第5条の2の規定は、施行日以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成21年7月3日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る松前町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松前町国民健康保険条例附則第4項から第8項までの規定は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたことにより、令和元年12月29日以後に療養のため労務に服することができなくなった被保険者について適用する。

(令和2年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の松前町国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

松前町国民健康保険条例

昭和40年4月1日 公布

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和40年4月1日 公布
昭和45年10月17日 条例第13号
昭和48年4月6日 条例第12号
昭和49年4月10日 条例第13号
昭和49年10月22日 条例第28号
昭和51年7月8日 条例第17号
昭和53年3月24日 条例第9号
昭和53年7月12日 条例第19号
昭和54年3月30日 条例第8号
昭和55年10月13日 条例第28号
昭和57年12月23日 条例第22号
昭和58年9月21日 条例第13号
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和59年10月15日 条例第12号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和62年12月22日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第10号
平成4年10月13日 条例第27号
平成6年9月30日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第16号
平成14年9月30日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年9月30日 条例第21号
平成19年12月28日 条例第22号
平成20年3月26日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第29号
平成21年7月3日 条例第22号
平成23年4月1日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第9号
平成26年12月24日 条例第21号
令和2年5月1日 条例第15号
令和2年12月28日 条例第33号
令和3年3月29日 条例第4号
令和3年12月24日 条例第28号
令和5年3月30日 条例第9号