○松前町介護保険条例施行規則
平成12年7月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 松前町が行う介護保険については、法令、松前町介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)、その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第3条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第4条 削除
(被保険者証等の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項又は第28条の2第4項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認の上、被保険者証又は負担割合証を再交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」(様式第3号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書」(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書」(様式第9号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分又は要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書(法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書」(様式第7号の2)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(様式第10号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 要介護被保険者等が、要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しをしようとする場合は、「介護保険要介護・要支援認定取消届出書」(様式第10号の2)に被保険者証を添えて町長へ提出するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、松前町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(様式第13号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 要介護被保険者等が、省令第64条第1号ハ又は省令第65条の4第2号の規定による小規模多機能型居宅介護を受けることにつき届出を行うとき、若しくは省令第83条の9第1号ハ又は省令第85条の2第2号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつき届出を行うときは、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第14号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条に規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担減額・免除申請書」(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)」(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額に係る認定)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」(様式第21号)に被保険者証並びに当該要介護被保険者及びその者の配偶者(省令第83条の5第1号の配偶者をいう。以下同じ。)の預貯金通帳の写し、有価証券の写しその他これらに類する書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、当該要介護被保険者及びその者の配偶者に負債があるときは、当該負債に係る借用書等の写しを併せて提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険負担限度額認定証」を交付するものとする。
(特定負担限度額に係る認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)」(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者)」を交付するものとする。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額・免除証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除証等を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為である場合 当該虚偽の申請その他の不正行為によって支給を受けた額の総額の100分の100に相当する額の金額
(2) 前号に規定する虚偽の申請その他の不正行為が特に悪質であると町長が認める場合 当該虚偽の申請その他の不正行為によって支給を受けた額の総額の100分の200に相当する額の金額
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費若しくは法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「特例居宅介護サービス費等支給申請書」(様式第25号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事及び居住等の提供について同項に定める基準費用額(その額が現に食事及び居住等の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住等の提供に要した費用とする。)から負担限度額を控除した額
(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事及び滞在の提供について同項に定める基準費用額(その額が現に食事及び滞在の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在の提供に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額
(10) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(11) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 施行法第13条第5項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び居住の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住の提供に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「居宅介護福祉用具購入費等支給申請書」(様式第27号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「住宅改修が必要な理由書」(様式第29号)に介護保険法施行規則第75条に規定する事前申請に必要な書類を添付して事前申請を行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、この限りではない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「高額介護サービス費等支給申請書」(様式第31号)を町長に提出しなければならない。ただし、高額介護サービス費等について、過去に支給を受けた者にあっては、この限りでない。
2 町長は、省令第83条の2の3又は第97条の2の2の規定により「介護保険基準収入額適用申請書」(様式第31号の2)が提出されたときは、速やかに審査し、高額介護サービス費等の負担区分を判定するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は「高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(様式第32号の2)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の第2項において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、「介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書」(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った食費の基準費用額又は居住費の基準費用額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第24条 削除
(特別徴収の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書」(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書」(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認めた場合は、「介護保険給付の支払一時差止等通知書」(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書」(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(普通徴収の納付書)
第30条の2 法第131条の規定による普通徴収の納付は、介護保険料納付書(様式第35号の2)によるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が別に定める様式により行うことができる。
(延滞金の減免)
第32条 保険料の納付義務者が条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料減免の取消)
第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(過料の納期限)
第38条 条例第11条から15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、様式第35号、様式第36号、様式第37号及び様式第48号を改める規定は、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年12月27日規則第25号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし第6条第4項、第7条第3項、第7条第5項、第8条第1項、第8条第3項、第9条第1項(「又は施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改める部分を除く。)、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項(ただし書を加える部分を除く。)、第21条第2項、様式第27号及び様式第29号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第7号)
(施行日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第11条に規定する従前の様式により取り扱ったものは、改正後の様式により取り扱ったものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第32号)
この規則は、平成21年11月1日より施行する。
附則(平成22年6月30日規則第20号)
この規則は、平成22年6月1日より施行する。
附則(平成24年5月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松前町介護保険条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の松前町介護保険条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年6月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日規則第31号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(1)及び(2) 略
(3) 第4条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則の様式
附則(平成28年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第18号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第19号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第7号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の松前町介護保険条例施行規則様式第3号、様式第9号及び様式第11号の規定により提出されている申請書は、改正後の松前町介護保険条例施行規則様式第3号、様式第9号及び様式第11号の規定により提出された申請書とみなす。
附則(令和5年8月15日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則様式第35号の2及び様式第48号並びに第2条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第5号及び様式第6号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(令和6年6月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第23号 削除
様式第24号 削除
様式第34号 削除