○松前町犬の登録等に関する規則

平成12年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。

(申請、届出の様式)

第3条 法及び省令に基く申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の登録の申請 様式第2号(2人以上の連名による場合は、様式第2号の2)

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第3号

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第4号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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松前町犬の登録等に関する規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)